区の規約
乙 金 東 区 規 約
第 1 章 総 則
第1条 本区は乙金東区と称し事務所を乙金東公民館に置く。
第2条 本区は乙金東区に居住する住民で組織する。
第3条 本区にはブロックを置き更にこれを細分して隣組を置く。ブロック数、隣組数は所帯数の増減によって変更することができる。
第 2 章 目的及び事業
第4条 本区は区民相互の親睦と生活環境の改善及び福祉の増進を図り区の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本区は目的達成のため次の事業を行う。
(1) 公民館活動の目的達成に必要な事項。
(2) 土木及び災害防止に関する事項。
(3) 環境衛生の改善に関する事項。
(4) 区の福祉に関する事項。
(5) 防犯、交通に関する事項。
(6) その他必要と認められる事項。
第 3 章 機 関
第6条 本区に次の機関を置く。
(1)総 会
(2)幹事会
(3)隣組長会
(4)福祉部会
第7条 総会は区の最高の議決機関であって次の事項を決定する。
(1) 規約改正に関する事項。
(2) 事業計画に関する事項。
(3) 予算、決算に関する事項。
(4)その他の重要事項。
第8条 総会は区長が招集する。
(1) 定期総会は年に1回とし4月に開催する。
(2) 総会の招集は少なくとも五日前に、日時、場所及び目的事項を区民に通知しなければならない。但し緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(3) 臨時総会は区長又は幹事会並びに隣組長会が必要と認めた時及び区民の3分の1以上の申し出があったとき開催する。
第9条 総会は区費納入所帯の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ 開くことができない。但し総会を再招集しても、尚出席者が区納入所帯の2分の1に満たないときは、3分の1以上の出席により開催する事ができる。
第10条 総会の議長は、その都度出席者の中から選出する。議決は出席者の 過半数で決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。
第11条 総会については議事録を作成し、決議した事項は速やかに区民に知 らせなければならない。
第12条 幹事会は総会につぐ、議決並びに執行機関であって区長が必要と認めたとき、又は幹事会の3分の2以上の申し出があったとき、区長 が招集しかつ議長となる。
第13条 幹事会は区長、副区長、会計、公民館主事、ブロック長を持って構成し、次の事を行う。
(1) 総会にはかるべき事項。
(2) 総会で決定された事項。
(3) 規約で定められた事項。
(4) 簡易な事項及び緊急な事項で総会を招集することが困難なときの事項。
(5) 幹事会は議事録を作成し保存しなければならない。
2、幹事会は3分の2以上の出席がなければ開催することが出来ない。
3、幹事会の構成員であるブロック長が出席できない場合にはその配偶者又は、ブロック長が委任する隣組長が代理として出席することができる。
4、議決は出席者の3分の2以上の賛成により決定する。
第14条 隣組長会は下記事項を実施するため原則として毎月1回開催する。
(1) 規約第13条第1項第2号、及び第4号の事項に関する事業。
(2) 市からの広報活動
(3) 区からの伝達事項
2、 隣組長が出席できない場合には副隣組長を出席させなければならない。
第 4 章 役員及び相談役
第15条 本区に次の役員を置く
(1)区長(公民館長兼務)、副区長、会計、公民館主事 各1名
(2)ブロック長 3名
(3)監査役 2名
(4)体育部長 1名
(5)文化部長 1名
(6)東コミュニティ担当体育部長 1名
(7)東コミュニティ文化部長 1名
第15条の2 本区に若干名の相談役を置く。
第16条 役員の任期は次のとおりとする。
(1) 役員の任期は1年、総会から総会までとする。但し留任を妨げない。
(2) 役員に欠員を生じた場合は規約により選考選出することができる。但し,後任役員の任期は前任者の残任期間とする。
(3)役員は任期満了後といえども、次期役員の決定するまでその任務を執行するものとする。
第17条 役員及び相談役の選出は次のとおりとする。
(1) 役員(第15条の第2号、第4号、第5号、第6号、第7号の役員を除く)の選出は、選考委員会により2月末日までに決定する。但し、第1回選考委員会は区長が招集し、選考委員の互選により委員長を決定する。
(2) 選考委員会は各ブロックの前、現、新ブロック長及び相談役により構成し、区長、会計、監査役を選出する。但し、区長、副区長、会計、監査役、公民館主事は選考委員より除く。
(3) 前項の選考委員会に新区長を加えて副区長、公民館主事を選出する。
(4) 選考委員長は役員の選考経過を総会で報告し承認を得る。
(5) ブロック長は各ブロックの協議により選出する。
(6) 体育部長、文化部長(東コミュニティ担当を含む)は第15条第1項の役員で選び幹事会の同意を得る。
(7) 相談役は幹事会で推薦する。
第 5 章 役員及び相談役の任務
第18条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 区長は本区を代表し業務の総てを掌握し統括する。
(2) 副区長は区長を補佐し区長に支障ある時はこれを代行し、 議事録及び会計書類、予算書、決算書並びに改正される前の規約、承認された規約改正案の保管を行う。
(3) 会計は区の業務を掌り金銭出納及び財産管理を行う。
(4) 公民館主事は公民館長を補佐し館長不在の時はこれを代行し、公民館活動の発展向上を図る。
(5) ブロック長は隣組長を掌握し区の業務に関与する。
(6) 監査役は区の業務、予算の執行状況及び財産の管理状況を 監査し、その結果を総会に報告する。
(7) 体育部長は区長及び公民館主事を補佐し、体育委員と共に区の行事を支援する。
(8) 文化部長は区長及び公民館主事を補佐し文化委員と共に、区の行事を支援する。
(9) 東コミュニティ担当体育部長は東コミュニティ運営委員会の体育部の乙金東区代表体育部長となり東コミュニティ運営委員会が行う体育事業に従事する。
(10)東コミュニティ担当文化部長は東コミュニティ運営委員会の文化部の乙金東区代表文化部長となり東コミュニティ運営委員会が行う文化事業に従事する。
第18条の2、 相談役の任務
相談役は役員の相談に応じ区の運営上の諸問題について適切な助言をする。
第 6 章 諮 問 機 関
第19条 区長は必要に応じて、区内在住の次の役職の者に区長の諮問機関として、意見を聞き、かつ幹事会に出席させる事ができる。
(1) 市会議員 (2)農業委員 (3)民生児童委員
(4) 福祉部会の部長 (5)消防団代表 (6)女性部代表
(7)シニアクラブ代表 (8)子ども会育成会代表 (9)貸出文庫代表
(10)食改善会代表 (11)農事組合代表 (12)水利組合代表
(13)PTA代表 (14)体育部長 (15)文化部長
(16)役員OB会長 (17)若手の会代表
(18)ボランティア若葉会代表
(19)その他区長が必要と認める者
第 7 章 区民の権利義務
第20条 区民は規約に従って本区の役員となり又は、役員を選考選出することできる。又役員と機関の行動について報告を求め、自由に 意見を述べることができる。
第21条 世帯主は所定の区費を納入しなければならない。
第 8 章 会 計
第22条 本区の経費は次の収入をもってあてる。
(1)区費 (2)企業区費 (3)臨時区費 (4)市助成金 (5)寄付金 (6)その他の収入 (7)借入金(但し当核年度に返済可能な運営資金)とする。
第23条 区費は別に定め、特別の事情ある者に対しては幹事会の議決により、減額又は免除することができる。
第24条 臨時区費は特別の事情の場合に限り徴収することが出来る。徴収に当たっては、総会の承認を得なければならない。
第25条 前納した区費は転出の場合、未経過月数分は還付する。
第26条 区が認めた各種団体、及び身体障害者団体に助成金を交付する。
2、各種団体の長の報酬は別に定める。
3、民生児童委員、及び少年相談員の報酬は別に定める。
第27条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 9 章 表 彰
第28条 区の発展に貢献し、その功績が顕著な団体若しくは個人を幹事会の承認を得て、区長がこれを表彰することができる。
第 10 章 規約の改正
第29条 本規約の改正は第10条の定めにかかわらず総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第 11 章 その他
第30条 役員並びに各委員(体育委員、文化委員、福祉委員)及び相談役の報酬は別に定める。
第31条 各隣組に隣組長及び副隣組長を置く。
第32条 各ブロックに体育委員及び文化委員を置く。
第33条 公民館に事務員を置き、幹事会の承認を得て区長が委嘱する
2.事務員の報酬は別に定める。
第34条 福祉部会の会長は区長とし、構成は会長が決定し幹事会の承認を得る。
第35条 役員その他の者が業務上必要な旅費及び経費は実費を支給することができる。
第36条 本規約に必要な規則及び細則は、幹事会に於いて定め、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第 12 章 慶弔費
第37条 区住民(区費納入世帯)の死亡・・...3,000円
2.区住民(区費納入世帯)の誕生・・...3,000円
3. その他必要と認める事項については、幹事会の承認を得て贈ることができる。
(個人情報の取り扱い)
第38条 区活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用提供及び管理については「個人情報取扱要領」に定め、適正に運用するものとする。
(自主防災会)
第39条 本区に乙金東区自主防災会を結成し事務所を乙金東公民館に置く。
2、乙金東区自主防災会規約は別に定める。
3、災害費用は区費及び市からの助成金より出費する。但し、区からの出費額は前年度繰越金の2分の1程度までとする。
付 則
(1) 本規約は平成元年4月1日よりこれを施行する。
(2) 本規約の第7章表彰は平成3年4月1日よりこれを施行する。
(3) 本規約は平成8年4月1日これを一部改正施行する。
(4) 本規約は平成15年4月1日これを一部改正施行する。
(5) 本規約は平成17年4月1日これを一部改正施行する。
(6) 本規約は平成19年4月8日これを一部改正施行する。
(7) 本規約は平成20年4月6日これを一部改正施行する。
(8) 本規約は平成21年4月12日これを一部改正施行する。



