施設案内

公民館間取図

1階

madori2020-1.jpg

 

guide4.jpg 集会室88.5㎡
本公民館の講堂的部屋で、一番大きな部屋です。移動式ステージも有り、各種のイベントに使えます。

2階

madori2020-2.jpg

※令和2年より和室はフローリングになりました

 

toshoshitu.jpg

学習室1   37.5㎡

公民館の図書室的部屋です。小さなお子様も過ごしやすくなっています。

   
gakushuushitu2.jpg

学習室2 

フローリングで机椅子常設です。机椅子の数が不足の時は押し入れに入っています。

   
 


 

 

   
   
   
chorishitu.jpg 調理実習室39.5㎡
文字通り料理実習のための部屋です。調理台、電気釜、冷蔵庫等々調理に必要な物は、たいてい揃っています。ガス釜も大小2台ありますので、10kgのお米も一度に簡単に炊くことができます。

okama.jpg

その他

3人乗りのエレベーターや身障者用のトイレもあります。車椅子も用意していますので、安心してお使い下さい。

guide10.jpg guide11.jpg
   

駐車場はちょっと手狭ですが、詰めていただくと3台は停めることができます。

雑餉隈町区公民館利用規定

(目的)

第1条 この規定は、大野城市公民館施設の設置及び管理に関する条例における雑餉隈町区公民館(以下   「公民館」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用料 部屋代及び冷暖房費をいう。

(2) 区民団体 区民の割合が2分の1以上の団体又は区費を納めている企業をいう。

(利用時間)

第3条 公民館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日については、午後5時までとする。

2 公民館長は、特別な事情があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 毎週月曜日

 (2) 8月10日から16日まで及び12月28日から翌年1月5日まで

 (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 公民館長は、必要があると認める場合は、休館日を取り消し、及び臨時の休館日を定めることができる。

(利用料)

第5条 利用料は、別表1に定める額とする。

(区の付属機関及び隣組の使用)

第6条 区の付属機関及び隣組が使用する場合は、無料とする。

(利用料の減免)

第7条 別表2の団体が使用する場合は、利用料を全額免除とする。

2 公民館長は、特別な事情があると認める場合は、利用料を減免する事ができる。

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか、公民館の利用に関し必要な事項は、公民館長が別に定める。

   附則

1 この規定は、平成22年10月1日から施行する。  

2 この規定は、平成23年9月28日一部を改正する。

3 この規定は、平成26年4月1日一部を改正する。

4 この規定は、令和6年4月1日一部を改正する。

 

(別表1)

(1時間あたり)       

  区民団体(通常料金) 区民団体外団体
  部屋代 冷暖房費 部屋代 冷暖房費
集会室 600円 500円 900円 500円
調理室 500円 300円 700円 300円
上記以外
(学習室1,・2)
400円 300円 600円 300円

※調理室の部屋代は、ガス代及び調理に必要な備品等の料金を含む。

(別表2)

 子ども会
 子ども会育成会
 敬友会(シニアクラブ)
 地域貸出文庫
 食生活改善推進会
 PTA
(地区懇談会等、区に関係する分のみ)

 

  • 大野城市
  • 大野城まどかぴあ
 

携帯でご覧いただけます

QRコード