施設案内
公民館間取図
1階
![]() | 集会室 本公民館の講堂的部屋で、一番大きな部屋です。移動式ステージも有り、各種のイベントに使えます。ヘルシー体操やヨガの教室にも使われています。普段は貸し出していない、横にちょこっと付いている和室も、控室等用途によっては使用できます。ご相談下さい。 |
2階
![]() | 学習室 通常は公民館の図書室的部屋です。20人程度の会議も行えます。コンパクトな学習や会合もできます。2~3人掛けの机や椅子もありますので、いろいろな講座に使ってみませんか。 |
![]() | 和室(1) 十畳の和室です。会議や講座によっては和室の方がいい場合があります。和の心を求めて・・・ご利用下さい。 |
![]() | 和室(2) 十畳は広すぎる・・・そんな人にちょっと狭い八畳の和室です。こじんまりと、お茶でも飲みながらの会合にいいかもしれません。 |
![]() | 和室(1)(2) いやいや、もっと広い部屋が欲しい・・・そんな人達のために、和室を両方開けてお使い下さい。十八畳あれば相当なことができますよ。踊りや書道の練習はいかがですか。 |
![]() | 調理実習室 文字通り料理実習のための部屋です。調理台、電気釜、冷蔵庫等々調理に必要な物は、たいてい揃っています。2階の調理実習室で料理をして、1階の集会室でパーティーはいかが? |
その他
3人乗りのエレベーターや身障者用のトイレもあります。車椅子も用意していますので、安心してお使い下さい。
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駐車場はちょっと手狭ですが、イベント、行事によってはお隣の公園の臨時的使用も可能です。
ご相談下さい。
雑餉隈町区公民館利用規定
(目的)
第1条 この規定は、大野城市公民館等設置条例における雑餉隈町区公民館(以下「公民館」と
いう。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1) 利用料 部屋代及び冷暖房費をいう。
(2) 区民団体 区民の割合が2分の1以上の団体又は区費を納めている企業をいう。
(利用時間)
第3条 公民館の利用時間は、9時から21時までをいう。
2 公民館長は、特別な事情があると認める場合は、前項の利用時間を変更することが
できる。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 毎月第3日曜日
(3) 8月12日から16日まで及び12月28日から翌年1月6日まで
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(5) 月曜日が前第(4)号の休日にあたる場合の翌日
2 公民館長は、必要があると認める場合は、休館日を取り消し、及び臨時の休館日を定める
ことができる。
(利用料)
第5条 利用料は、別表1に定める額とする。
(区の付属機関及び隣組の使用)
第6条 区の付属機関及び隣組が使用する場合は、無料とする。
(利用料の減免)
第7条 別表2の団体が使用する場合は、利用料を全額免除とする。
2 公民館長は、特別な事情があると認める場合は、利用料を減免する事ができる。
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、公民館の利用に関し必要な事項は、公民館長が別に定める。
(別表1)
(1時間あたり)
| 区民団体(通常料金) | 区民団体外団体 | |||
| 部屋代 | 冷暖房費 | 部屋代 | 冷暖房費 | |
| 集会室 | 600円 | 500円 | 900円 | 500円 |
| 調理室 | 500円 | 300円 | 700円 | 300円 |
| 上記以外 (学習室又は和室) | 400円 | 300円 | 600円 | 300円 |
※調理室の部屋代は、ガス代及び調理に必要な備品等の料金を含む。
(別表2)
| 子ども会 |
| 子ども会育成会 |
| 敬友会(シニアクラブ) |
| 地域貸出文庫 |
| 食生活改善推進会 |
| PTA (地区懇談会等、区に関係する分のみ) |










