施設案内

公民館間取図

1階

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guide4.jpg集会室
本公民館の講堂的部屋で、一番大きな部屋です。移動式ステージも有り、各種のイベントに使えます。ヘルシー体操やヨガの教室にも使われています。普段は貸し出していない、横にちょこっと付いている和室も、控室等用途によっては使用できます。ご相談下さい。

2階

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guide7.jpg学習室
通常は公民館の図書室的部屋です。20人程度の会議も行えます。コンパクトな学習や会合もできます。2~3人掛けの机や椅子もありますので、いろいろな講座に使ってみませんか。
  
guide5.jpg和室(1)
十畳の和室です。会議や講座によっては和室の方がいい場合があります。和の心を求めて・・・ご利用下さい。
  
guide6.jpg和室(2)
十畳は広すぎる・・・そんな人にちょっと狭い八畳の和室です。こじんまりと、お茶でも飲みながらの会合にいいかもしれません。
  
guide9.jpg和室(1)(2)
いやいや、もっと広い部屋が欲しい・・・そんな人達のために、和室を両方開けてお使い下さい。十八畳あれば相当なことができますよ。踊りや書道の練習はいかがですか。
  
guide8.jpg調理実習室
文字通り料理実習のための部屋です。調理台、電気釜、冷蔵庫等々調理に必要な物は、たいてい揃っています。2階の調理実習室で料理をして、1階の集会室でパーティーはいかが?

その他

3人乗りのエレベーターや身障者用のトイレもあります。車椅子も用意していますので、安心してお使い下さい。

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駐車場はちょっと手狭ですが、イベント、行事によってはお隣の公園の臨時的使用も可能です。
ご相談下さい。

雑餉隈町区公民館利用規定

(目的)

第1条 この規定は、大野城市公民館等設置条例における雑餉隈町区公民館(以下「公民館」と
 いう。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。

(1) 利用料 部屋代及び冷暖房費をいう。

(2) 区民団体 区民の割合が2分の1以上の団体又は区費を納めている企業をいう。

(利用時間)

第3条 公民館の利用時間は、9時から21時までをいう。

2 公民館長は、特別な事情があると認める場合は、前項の利用時間を変更することが
 できる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 毎週月曜日

 (2) 毎月第3日曜日

 (3) 8月12日から16日まで及び12月28日から翌年1月6日まで

 (4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (5) 月曜日が前第(4)号の休日にあたる場合の翌日

2 公民館長は、必要があると認める場合は、休館日を取り消し、及び臨時の休館日を定める
 ことができる。

(利用料)

第5条 利用料は、別表1に定める額とする。

(区の付属機関及び隣組の使用)

第6条 区の付属機関及び隣組が使用する場合は、無料とする。

(利用料の減免)

第7条 別表2の団体が使用する場合は、利用料を全額免除とする。

2 公民館長は、特別な事情があると認める場合は、利用料を減免する事ができる。

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか、公民館の利用に関し必要な事項は、公民館長が別に定める。

 

(別表1)

(1時間あたり)       

 区民団体(通常料金)区民団体外団体
 部屋代冷暖房費部屋代冷暖房費
集会室600円500円900円500円
調理室500円300円700円300円
上記以外
(学習室又は和室)
400円300円600円300円

※調理室の部屋代は、ガス代及び調理に必要な備品等の料金を含む。

(別表2)

 子ども会
 子ども会育成会
 敬友会(シニアクラブ)
 地域貸出文庫
 食生活改善推進会
 PTA
 (地区懇談会等、区に関係する分のみ)

 

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