公民館・老人憩いの家における新型コロナウィルス対応について(お知らせ)
令和5年5月8日(月)から新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置
づけが「5類感染症」に変更されました。
公民館・老人憩いの家の対応及び実施する催物については以下を
参考に、引き続き感染対策に取り組んでいきます。
1 適用期間 令和5年5月8日(月)から
2 公民館の対応について
* 窓口のパーテーション 引き続き設置
* アルコール消毒液の設置 引き続き設置
* 定期的な換気 適切な換気の実施
3 マスク等の取扱い 令和5年3月付けの通知のとおり
個人の判断に委ねる。
4 催物の開催制限について
催物等の開催制限は、基本的対処方針の廃止に伴い終了します。