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地域住民の皆さまが快適に暮らせる環境を守るため、家庭から出るゴミや庭木の剪定枝などを屋外で燃やす行為(野焼き)は、原則として禁止されています。
1. 禁止されている内容
大野城市では「大野城市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例」および国の法律により、以下の行為が禁止されています。
- 家庭ゴミ(プラスチック、紙くずなど)の焼却
- 庭木の剪定枝、落ち葉、草などの焼却
- ドラム缶、簡易焼却炉、地面に穴を掘っての焼却
これらは煙による悪臭や有害物質の発生だけでなく、火災の原因にもなり、近隣の方への大きな迷惑となります。
2. 厳しい罰則
法律(廃棄物処理法)に違反して野外焼却を行った場合、厳しい罰則が科せられることがあります。
- 5年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金(またはその併科)
3. ごみの適正な処理をお願いします
剪定枝や落ち葉などは、焼却せずに以下の方法で処分してください。
- 指定ごみ袋に入れて出す: 市の収集ルールに従って、指定の日に出してください。
- 自己搬入: 多量にある場合は、春日大野城リサイクルプラザ等へ直接持ち込むことが可能です。
4. 例外として認められるもの
農業を営むためにやむを得ない稲わらの焼却や、焚き火・キャンプファイヤー、宗教行事(どんど焼き等)など、一部の例外はありますが、その場合も周囲の生活環境に配慮し、苦情が出ないよう最小限にとどめる必要があります。


