区の規約

栄 町 区 規 約

第1章   総   則

第1条(名称および所在地)

 この区(以下「区」という。)は栄町区と称し、事務所を栄町公民館に置く。

第2条(組 織)

 区は、栄町区に居住する住民で組織し、隣組制を設ける。

第3条(公告の方法)

 区の公告は、文書回覧をもって行う。

第2章   目   的

第4条(目 的)

 区は、区民相互の融和と親睦・環境の整備・生活の向上・福祉の増進を図り、民主的な明るいまちづくりを目的とする。

第3章   活   動

第5条(活 動)

 区は、目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. 区民の連帯づくりに関すること
  2. 生活環境の改善に関すること
  3. 防犯・防火に関すること
  4. 福祉の増進に関すること
  5. 学習活動に関すること
  6. スポーツ・レクリェーションに関すること
  7. その他目的を達成するために必要なこと

第4章   区   民

第6条(区民の権利と義務)

(1) 区民は、すべて平等であり、思想信条で人権を侵してはならない。
(2) 区民は、総会で決定された区費を、世帯ごとに納入するものとする。
(3) 区民は、区の活動に積極的に参加するものとする。

第5章   役   員

第7条(役 員)

(1) 区に次の役員を置く。

  1. 区長(公民館長兼務) 1名
  2. 副区長(副公民館長兼務) 1名
  3. 会計 1名
  4. シニアクラブ会長 1名
  5. 子ども育成会長 1名
  6. 体育部長 1名
  7. 福祉推進会長 1名
  8. 食改善推進会長 1名

(2) 必要に応じ、前項以外の役員を置くことができる。

第8条(役員の任務)

 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 区長(公民館長)は全般を統括し、区を代表する。
  2. 副区長(副公民館長)は区長(公民館長)を補佐し、公民館活動全般に関する指導助言を行う。区長(公民館長)不在のときは、区長(公民館長)の任務を代行する。
  3. 会計は区長(公民館長)を補佐し、会計事務に関することを担当する。
  4. シニアクラブ会長は区長(公民館長)を補佐し、シニアクラブに関することを担当する。
  5. 子ども育成会長は区長(公民館長)を補佐し、子ども育成会および貸出文庫に関することを担当する。
  6. 体育部長は区長(公民館長)を補佐し、体育部に関することを担当する。
  7. 福祉推進会長は区長(公民館長)を補佐し、福祉推進会に関することを担当する。
  8. 食改善推進会長は区長(公民館長)を補佐し、食改善推進会に関することを担当する。

第9条(役員の任期)

(1) 役員の任期は次のとおりとする。

  1. 区長(公民館長)、副区長(副公民館長)および会計の任期は3年とする。ただし、再任は妨げないが、2期(6年)までとする。
  2. 各部・会長の任期は、各部・会の規約で定める。

(2) 区長(公民館長)、副区長(副公民館長)および会計に欠員を生じたときは、すみやかに補充し、次期総会で承認を得なければならない。ただし、補充した後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条(役員の選出)

(1) 区長(公民館長)、副区長(副公民館長)および会計は、役員・監事選考委員会が推薦した者を、総会で承認する。
(2) 役員・監事選考委員会は、評議員で構成する。
(3) 第1項以外の役員については、それぞれの部・会長が自動的に選出されるものとする。

第6章   監   事

第11条(監 事)

 区に監事を2名置く。

第12条(監事の任務)

 監事は、区の会計を監査する。

第13条(監事の任期)

(1) 監事の任期は3年とする。
(2) 監事に欠員を生じたときは、すみやかに補充し、次期総会で承認を得なければならない。ただし、補充した監事の任期は、前任者の残任期間とする。

第14条(監事の選出)

 監事は、役員・監事選考委員会が推薦した者を、総会で承認する。

第7章   評 議 員

第15条(評議員の任務)

(1) 評議員は、区長(公民館長)・副区長(副公民館長)・会計からの諮問に対し、適切な提言・助言を行うものとする。
(2) 評議員は、区の運営について、意見を区長(公民館長)に申し入れることができる。
(3) 評議員は、役員・監事選考委員会の構成員となる。

(4) 評議員代表(5年目の評議員)1名は、役員会に出席をする。

第16条(評議員の任期)

(1) 評議員の任期は5年とする。
(2) 評議員に欠員を生じたときは、すみやかに補充し、次期総会で承認を得なければならない。ただし、補充した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第17条(評議員の定数および選出)

(1) 評議員を5名置く。
(2) 評議員は、評議員選考委員会が推薦した者を、総会で承認する。
(3) 評議員選考委員会は、役員で構成する。

第8章   隣 組 長

第18条(隣組長の任務)

(1) 各組長は代議員を兼務する。                               (2) 隣組長(代議員)は、隣組長会からの連絡事項を区民に伝達する。
(3) 隣組長(代議員)は、区民の意見・要望事項を区長(公民館長)に申し入れることができる。

第19条(隣組長の選出)

 隣組長は、各隣組単位で選出する。

第9章   機   関

第20条(機 関)

 区に次の機関を置く。

  1. 総会
  2. 役員会
  3. 評議員会
  4. 隣組長会
  5. 特別委員会
     

第21条(総 会)

(1) 総会は区の最高決議機関であり、毎年4月に開催する。必要に応じ、臨時総会を開催することができる。                                         (2) 全役員及び代議員をもって総会を開催できるものとする。(但し、書面議決の含む)

第22条(総会の開催通知)

 総会を開催するには、総会を開催する日の5日前までに、開催の通知をしなければならない。

第23条(総会承認事項)

次の事項は総会で承認を得なければならない。

  1. 規約の改廃         
  2. 事業報告、収支決算報告   
  3. 事業計画、収支予算     
  4. 区費の額
  5. 役員等の報酬・手当、事務員給与額、管理人手当額
  6. 区長(公民館長)、副区長(副公民館長)、会計、監事、評議員の選出
  7. その他重要事項

第24条(総会の運営)

(1) 議長は出席区民の中から選出する。
(2) 書記は議長が指名する。
(3) 議事は出席区民の過半数でこれを決める。ただし、可否同数のときは議長が決める。
(4) 議事については、議事録を作成しなければならない。

第25条(役員会)

(1) 役員会は区の執行機関であり、第7条(1)(2)および第15条(4)で規定される役員・評議員をもって構成する。なお、監事代表を出席願うこともできる。
(2) 総会承認事項であって、緊急のため所定の手続きがとれないときは、役員会で処理することができる。ただし、次期総会で承認を得なければならない。
(3) 役員会の議事は過半数をもってこれを決める。ただし、可否同数のときは区長(公民館長)が決める。

第26条(特別委員会)

(1) 区は運営上特に重要な事項を検討するために、特別委員会を設置することができる。
(2) 特別委員会は、役員・評議員で構成する。

第10章   経   理

第27条(財 源)

(1) 区の運営費は、区費・補助金・寄付金等をもってこれにあてる。               (2) 区費は、世帯1ヶ月600円・企業1ヶ月1,000円とする。転入は翌月より徴収し、転出は月の15日までは半額返金する。

第28条(備付書類および保存期間)

 区の備付関係書類および保存期間は次のとおりとする。

1.総会資料(6年間)
2.補助金関係書類(6年間)
3.会計諸帳簿(6年間)
4.契約書(永  年)
5.重要文書(3年間)
6.一般文書(1年間)
7.会議資料(3年間)
8.日誌・公民館使用簿(3年間)

 第29条(会計年度)

(1) 区の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。                (2) 事業計画および予算は、区長が作成し総会の決議を経て定めなければならない。ただし、年度開始日から総会において予算が決議されるまでの間は、前年度の予算を基準として、区長の判断で執行することができるものとする。

第11章   慶   弔

第30条(慶 弔)

(1) 区民が死亡したときは、弔慰金5000円を贈る。
(2) その他区長(公民館長)が必要と認める特別のときは、相当の慶弔を行うことができる。

付   則

  1. この規約は、昭和53年4月16日から施行する。
  2. 昭和42年10月1日から施行の規約は廃止する。
  3. 昭和57年4月18日から施行する。
  4. 昭和60年4月21日から施行する。
  5. 昭和62年4月19日から施行する。
  6. 平成12年4月23日から施行する。
  7. 平成16年4月18日から施行する。
  8. 平成17年4月17日から施行する。
  9. 平成25年4月21日から施行する。
  10. 平成30年4月22日から施行する。
  11. 令和4年4月17日から施行する。
  12. 令和6年4月20日から施行する。                         

 

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