区の規約
栄 町 区 規 約
第1章 総 則
第1条(名称および所在地)
この区(以下「区」という。)は栄町区と称し、事務所を栄町公民館に置く。
第2条(組 織)
区は、栄町区に居住する住民で組織し、隣組制を設ける。
第3条(公告の方法)
区の公告は、文書回覧をもって行う。
第2章 目 的
第4条(目 的)
区は、区民相互の融和と親睦・環境の整備・生活の向上・福祉の増進を図り、民主的な明るいまちづくりを目的とする。
第3章 活 動
第5条(活 動)
区は、目的を達成するために、次の活動を行う。
- 区民の連帯づくりに関すること
- 生活環境の改善に関すること
- 防犯・防火に関すること
- 福祉の増進に関すること
- 学習活動に関すること
- スポーツ・レクリェーションに関すること
- その他目的を達成するために必要なこと
第4章 区 民
第6条(区民の権利と義務)
(1) 区民は、すべて平等であり、思想信条で人権を侵してはならない。
(2) 区民は、総会で決定された区費を、世帯ごとに納入するものとする。
(3) 区民は、区の活動に積極的に参加するものとする。
第5章 役 員
第7条(役 員)
(1) 区に次の役員を置く。
- 区長(公民館長兼務) 1名
- 副区長(副公民館長兼務) 1名
- 会計 1名
- シニアクラブ会長 1名
- 子ども育成会長 1名
- 体育部長 1名
- 福祉推進会長 1名
- 食改善推進会長 1名
(2) 必要に応じ、前項以外の役員を置くことができる。
第8条(役員の任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
- 区長(公民館長)は全般を統括し、区を代表する。
- 副区長(副公民館長)は区長(公民館長)を補佐し、公民館活動全般に関する指導助言を行う。区長(公民館長)不在のときは、区長(公民館長)の任務を代行する。
- 会計は区長(公民館長)を補佐し、会計事務に関することを担当する。
- シニアクラブ会長は区長(公民館長)を補佐し、シニアクラブに関することを担当する。
- 子ども育成会長は区長(公民館長)を補佐し、子ども育成会および貸出文庫に関することを担当する。
- 体育部長は区長(公民館長)を補佐し、体育部に関することを担当する。
- 福祉推進会長は区長(公民館長)を補佐し、福祉推進会に関することを担当する。
- 食改善推進会長は区長(公民館長)を補佐し、食改善推進会に関することを担当する。
第9条(役員の任期)
(1) 役員の任期は次のとおりとする。
- 区長(公民館長)、副区長(副公民館長)および会計の任期は3年とする。ただし、再任は妨げないが、2期(6年)までとする。
- 各部・会長の任期は、各部・会の規約で定める。
(2) 区長(公民館長)、副区長(副公民館長)および会計に欠員を生じたときは、すみやかに補充し、次期総会で承認を得なければならない。ただし、補充した後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条(役員の選出)
(1) 区長(公民館長)、副区長(副公民館長)および会計は、役員・監事選考委員会が推薦した者を、総会で承認する。
(2) 役員・監事選考委員会は、評議員で構成する。
(3) 第1項以外の役員については、それぞれの部・会長が自動的に選出されるものとする。
第6章 監 事
第11条(監 事)
区に監事を2名置く。
第12条(監事の任務)
監事は、区の会計を監査する。
第13条(監事の任期)
(1) 監事の任期は3年とする。
(2) 監事に欠員を生じたときは、すみやかに補充し、次期総会で承認を得なければならない。ただし、補充した監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条(監事の選出)
監事は、役員・監事選考委員会が推薦した者を、総会で承認する。
第7章 評 議 員
第15条(評議員の任務)
(1) 評議員は、区長(公民館長)・副区長(副公民館長)・会計からの諮問に対し、適切な提言・助言を行うものとする。
(2) 評議員は、区の運営について、意見を区長(公民館長)に申し入れることができる。
(3) 評議員は、役員・監事選考委員会の構成員となる。
(4) 評議員代表(5年目の評議員)1名は、役員会に出席をする。
第16条(評議員の任期)
(1) 評議員の任期は5年とする。
(2) 評議員に欠員を生じたときは、すみやかに補充し、次期総会で承認を得なければならない。ただし、補充した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第17条(評議員の定数および選出)
(1) 評議員を5名置く。
(2) 評議員は、評議員選考委員会が推薦した者を、総会で承認する。
(3) 評議員選考委員会は、役員で構成する。
第8章 隣 組 長
第18条(隣組長の任務)
(1) 各組長は代議員を兼務する。 (2) 隣組長(代議員)は、隣組長会からの連絡事項を区民に伝達する。
(3) 隣組長(代議員)は、区民の意見・要望事項を区長(公民館長)に申し入れることができる。
第19条(隣組長の選出)
隣組長は、各隣組単位で選出する。
第9章 機 関
第20条(機 関)
区に次の機関を置く。
- 総会
- 役員会
- 評議員会
- 隣組長会
- 特別委員会
第21条(総 会)
(1) 総会は区の最高決議機関であり、毎年4月に開催する。必要に応じ、臨時総会を開催することができる。 (2) 全役員及び代議員をもって総会を開催できるものとする。(但し、書面議決の含む)
第22条(総会の開催通知)
総会を開催するには、総会を開催する日の5日前までに、開催の通知をしなければならない。
第23条(総会承認事項)
次の事項は総会で承認を得なければならない。
- 規約の改廃
- 事業報告、収支決算報告
- 事業計画、収支予算
- 区費の額
- 役員等の報酬・手当、事務員給与額、管理人手当額
- 区長(公民館長)、副区長(副公民館長)、会計、監事、評議員の選出
- その他重要事項
第24条(総会の運営)
(1) 議長は出席区民の中から選出する。
(2) 書記は議長が指名する。
(3) 議事は出席区民の過半数でこれを決める。ただし、可否同数のときは議長が決める。
(4) 議事については、議事録を作成しなければならない。
第25条(役員会)
(1) 役員会は区の執行機関であり、第7条(1)(2)および第15条(4)で規定される役員・評議員をもって構成する。なお、監事代表を出席願うこともできる。
(2) 総会承認事項であって、緊急のため所定の手続きがとれないときは、役員会で処理することができる。ただし、次期総会で承認を得なければならない。
(3) 役員会の議事は過半数をもってこれを決める。ただし、可否同数のときは区長(公民館長)が決める。
第26条(特別委員会)
(1) 区は運営上特に重要な事項を検討するために、特別委員会を設置することができる。
(2) 特別委員会は、役員・評議員で構成する。
第10章 経 理
第27条(財 源)
(1) 区の運営費は、区費・補助金・寄付金等をもってこれにあてる。 (2) 区費は、世帯1ヶ月600円・企業1ヶ月1,000円とする。転入は翌月より徴収し、転出は月の15日までは半額返金する。
第28条(備付書類および保存期間)
区の備付関係書類および保存期間は次のとおりとする。
1.総会資料 | (6年間) |
2.補助金関係書類 | (6年間) |
3.会計諸帳簿 | (6年間) |
4.契約書 | (永 年) |
5.重要文書 | (3年間) |
6.一般文書 | (1年間) |
7.会議資料 | (3年間) |
8.日誌・公民館使用簿 | (3年間) |
第29条(会計年度)
(1) 区の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (2) 事業計画および予算は、区長が作成し総会の決議を経て定めなければならない。ただし、年度開始日から総会において予算が決議されるまでの間は、前年度の予算を基準として、区長の判断で執行することができるものとする。
第11章 慶 弔
第30条(慶 弔)
(1) 区民が死亡したときは、弔慰金5000円を贈る。
(2) その他区長(公民館長)が必要と認める特別のときは、相当の慶弔を行うことができる。
付 則
- この規約は、昭和53年4月16日から施行する。
- 昭和42年10月1日から施行の規約は廃止する。
- 昭和57年4月18日から施行する。
- 昭和60年4月21日から施行する。
- 昭和62年4月19日から施行する。
- 平成12年4月23日から施行する。
- 平成16年4月18日から施行する。
- 平成17年4月17日から施行する。
- 平成25年4月21日から施行する。
- 平成30年4月22日から施行する。
- 令和4年4月17日から施行する。
- 令和6年4月20日から施行する。